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倒産法に関するQ&A

会社更生とはどういう手続ですか。

会社更生というのは、株式会社に破産手続開始の原因となる事実の生じるおそれがある場合、または弁済期にある債務を弁済すれば、その事業の継続に著しい支障を来すおそれがある場合に、裁判所の選任する管財人によって事業の維持更生を図る手続きです。会社更生の手続が開始されると、会社においては通常は経営者だけでなく株主も交替することになり、債権者においては債権を大幅にカットされ、担保権者さえも担保権の実行が禁止されます。民事再生手続と比べると、手続が複雑かつ厳格であり、時間・費用ともに多くを費すこととなる手続です。

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