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顧問弁護士に質問: 株主総会決議の決議取消しの訴えはどのような場合に提起できるのでしょうか。

顧問弁護士の回答: ①株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令若しくは定款に違反し、又は著しく不公正なとき、②株主総会等の決議の内容が定款に違反するとき、③株主総会等の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、著しく不当な決議がされたときには、その株主総会決議は、決議取消しの訴えの対象となります。なお、提訴期間は、総会決議の日から3か月以内に限られます。なお、決議取消しの訴えの提起があった場合において、株主総会の招集の手続又は決議の方法が法令又は定款に違反するときであっても、裁判所は、その違反する事実が重大でなく、かつ、決議に影響を及ぼさないものであると認めるときは、その請求を棄却することができます。

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