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知的財産権に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士に質問: 特許権についての均等論とはどういうものですか。

顧問弁護士の回答: 均等論というのは、発明の本質的でない部分を置き換えても特許発明と同一の作用効果を有する場合であって、当業者であれば侵害時に容易に置き換えることが可能であるときには、たとえ文言侵害に当たらないとしても特許権侵害であると評価する理論のことをいいます。特許権の範囲は、特許請求の範囲の記載に基づいて画されますが、特許出願の際にあらゆる将来の侵害を予想して特許請求の範囲を記載することは困難であることから、一定の場合には文言侵害が成立していなくても特許権の効力を及ぼすべきという考えに基づく理論といえます。具体的には、①特許発明の本質的部分ではないこと、②置換しても特許発明と同一の作用効果を奏すること、③当業者が侵害時において置換することを容易に想到できること、③対象製品等が特許発明の特許出願時における公知事実と同一または当業者が出願時に容易に推考できたものではないこと、⑤対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないこと、という要件が判例において挙げられています。

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