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独禁法に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士に質問: 不当な取引制限とはどのようなものでしょうか。

顧問弁護士の回答: 不当な取引制限に該当する行為には、「カルテル」と「入札談合」があります。「カルテル」というのは、事業者又は業界団体の構成事業者が相互に連絡を取り合い、本来であれば各事業者が自主的に決めるべき商品の価格や販売・生産数量などを共同で取り決める行為のことです。「入札談合」というのは、国や地方公共団体などの公共工事や物品の公共調達に関する入札に際し、事前に、受注事業者や受注金額などを決めてしまう行為です。いずれも独占禁止法3条により明確に禁止されている行為です。業界によっては談合が慣習化していることがありますが、今後入札できなくなるなど大きなペナルティを課されることがありますので、十分注意してください。

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