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独禁法に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士に質問: 独禁法違反の企業がある場合に、公取委だけでなく、裁判所に対しても独占禁止法違反行為の差止めを請求することができるのでしょうか

顧問弁護士の回答: 以前は、独占禁止法違反行為の差止めを命じることができるのは公正取引委員会だけでした。しかし、独占禁止法違反行為に対する差止請求制度が導入され、公正取引委員会に違反行為の排除を求めることができるだけでなく、裁判所に対しても独占禁止法違反行為の差止めを請求することができるようになりました。すなわち、独占禁止法違反行為によって被害を受けた消費者や企業などは、自分の力で差止請求訴訟を提起することができるのです。差止請求訴訟では、通常の民事訴訟と同様に、原告が独占禁止法に違反する行為があったこと等を立証する十分な証拠を収集して裁判所へ提出することにより、被害の救済を実現することができます。なお、以前は、無過失の損害賠償責任を負うものは、私的独占(他の事業者の支配・排除)、不当な取引制限(価格カルテル・入札談合等)及び不公正な取引方法を用いた事業者だけでした。しかし、独占禁止法違反行為に係る損害賠償制度が整備され、①独占禁止法により禁止されている価格カルテルなどを行った事業者団体、及び②不当な取引制限又は不公正な取引方法に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約を締結して、不当な取引制限を行い、又は不公正な取引方法を自ら用いた事業者も無過失損害賠償責任を負うことになりました。

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