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会社法に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士への質問: 取締役の経営判断が結果として会社に損害を生じさせた場合においても、取締役は会社に対して損害賠償責任を負うのでしょうか。

顧問弁護士の回答: 取締役は、日常から会社の経営判断を行い、特に取締役会では取締役会決議という形で経営判断を行います。 この経営判断において、取締役が依拠すべきルールを経営判断の原則といいます。この経営判断の原則に違反して経営判断を行った結果、会社に損害が発生した場合には、取締役は義務違反を問われ、会社に対して損害賠償責任を負うことになります。 この経営判断の原則の考え方について、裁判例は、「取締役の業務についての善管注意義務違反又は忠実義務違反の有無の判断に当たっては、取締役によって当該行為がなされた当時における会社の状況及び会社を取り巻く社会、経済、文化等の情勢の下において、当該会社の属する業界における通常の経営者の有すべき知見及び経験を基準として、前提としての事実の認識に不注意な誤りがなかったか否か及びその事実に基づく行為の選択決定に不合理がなかったか否かという観点から、当該行為をすることが著しく不合理と評価されるか否かによるべきである。」と判断しています。

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