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知的財産権に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士に質問: 日本では、著作権のフェアユースの抗弁というのは認められているのでしょうか。

顧問弁護士の回答: フェアユースの抗弁は、日本の著作権法上、明文で認められているものではありません。たとえば米国では、批評、解説、ニュース報道、教授、研究、調査等を目的とする場合には、著作権侵害の主張がされた場合にフェアユースであることを理由に抗弁が認められています。著作物の利用がフェアユースになるか否かについては、利用の目的と性格(利用が商業性を有するか、非営利の教育目的かという点も含む)、著作権のある著作物の性質、著作物全体との関係における利用された部分の量及び重要性、著作物の潜在的利用又は価値に対する利用の及ぼす影響を判断材料として決められます。日本においても議論はあるものの、日本の著作権法には、私的利用などの著作権が制限される場合が詳細に規定されていることから、このような一般的なフェアユースの抗弁というのは認められないと考えた方が良いと思われます(そのような考えにもとづく裁判例もあります)。もっとも、一般的なフェアユースの抗弁が認められないとしても、権利濫用などの一般条項は適用されうることには留意する必要があります。

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