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刑事事件に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士への質問: 就業規則において、裁判員用の特別の有給休暇を取得した場合に、「日当を受領した時はその金額について給与から減額する」と定めることは問題ありますか。

顧問弁護士の回答: 特別の有給休暇としているにもかかわらず、給与額から裁判員の日当を差し引くことは一般的に認められないと考えられています。 なお、給与額と日当相当額との差額を支給するような特別の有給休暇制度にする(例:裁判員用の特別の有給休暇を取得した場合には、1日分に相当する給与額(例えば1万5000円)と日当相当額(例えば1万円)との差額(例えば5000円)を支給する。)ことは問題ないと考えられます。

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