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債権回収に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士への質問: 債権回収に使われる少額訴訟とはどのような手続なのですか。

顧問弁護士の回答: 少額訴訟というのは、民事訴訟のうち、60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて、原則として1回の期日で審理を完了して直ちに判決が言い渡される特別な訴訟手続です。少額訴訟の判決は、通常の民事裁判のように、原告の言い分を認めるかどうかを判断するだけでなく、一定の条件のもとに分割払、支払猶予、訴え提起後の遅延損害金の支払免除などを命ぜられることもあります。少額訴訟判決に対して不服がある場合には、判決をした簡易裁判所に異議を申し立てることができます。

少額訴訟手続の審理は、即時の解決を目指すため、最初の期日までに、自分のすべての言い分と証拠(証言や証拠書類)を裁判所に提出しなければなりません。

被告の申立てにより通常訴訟に移行することがありますし、紛争が複雑であるなどの理由から、裁判所の判断で通常訴訟に移行することもあります。また、訴訟の途中で和解により解決することもできます。なお、判決書又は和解の内容が記載された和解調書に基づき、強制執行を申し立てることができます。

少額訴訟を利用できるのは、同じ簡易裁判所において1年に10回までですので、ご注意ください。

御社に法律問題が生じたとき、いつでも気軽に相談できる顧問弁護士がいたら便利ですよね。「我が社もそろそろ顧問弁護士を」と思ったら、気軽にご連絡ください。

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