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契約書に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士に質問: 契約書に収入印紙を貼らなければ無効なのでしょうか。

顧問弁護士の回答: 契約書に収入印紙が貼付されていなかったとしても、契約は有効です。契約書に収入印紙を貼るというのは、印紙税を納付することを目的としています。ですから、収入印紙を貼ってなかったとすると、契約は有効ですが、収めるべき税金を納めなかったということになります。その場合には納付しなかった印紙税と、この2倍に相当する金額の過怠税が課される可能性がありますから、注意してください。なお、すべての契約書に収入印紙を貼る必要があるわけではなく、法定の課税文書に該当する契約書だけ貼れば足ります。何が課税文書に該当するのかについては、専門家にご相談ください。

御社に法律問題が生じたとき、気軽に相談できる顧問弁護士がいたら便利ですよね。「我が社もそろそろ顧問弁護士を」と思ったら、気軽にご連絡ください。

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