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会社法に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士に質問: 取締役の任期についての決まりはありますか。

顧問弁護士の回答: 取締役の任期は、原則として選任後2年以内(委員会設置会社の場合は1年以内)に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。ただし、定款または株主総会の決議によって取締役の任期を短縮することができるほか、委員会設置会社ではない株式譲渡制限会社においては、定款によって、取締役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長できます。もっとも、株主総会決議で解任された取締役は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対して、解任によって生じた損害の賠償を請求できるところ、取締役の任期を10年まで伸長すると、その期間に得られたであろう報酬についての損害を賠償する義務が会社に発生する可能性があるため、任期の伸長には注意をする必要があります。

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