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労働法に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士への質問: 解雇した社員から、解雇理由を記載した証明書を出して欲しいと依頼が来ているのですが、会社はこのような証明書を出す必要があるのでしょうか。

顧問弁護士の回答: 労働基準法は、退職時の証明書を労働者が請求した場合に、その交付義務を会社に課しています。これは、解雇や退職をめぐる紛争を防止し、労働者の再就職活動に役立てることを目的とする義務規定です。そして、会社が労働者より証明書の交付を請求された場合に、これを拒んだり、理由もなく遅延して交付したり、労働者から請求されていない事項を証明書に記入したときには、30万円以下の罰金に処せられる可能性があります。また、通達により、退職時の証明書の用途は労働者に委ねられていること、退職時の証明を求める回数は無制限であること、雇用保険上の離職票の交付をもって退職時の証明書の交付に代えることはできないこと、なども決められています。

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