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債権回収に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士への質問: 仮差押とはどのような手続で、どのような場合に認められるのですか。

顧問弁護士の回答: 取引先などの債務者が代金を支払わないのに財産を処分しようとしている場合に、裁判所に対して取引先の財産を仮に差押えるよう申立てをすることができ、これを仮差押といいます。仮差押の決定により、取引先は対象となった財産の処分が制限され、将来、当該財産の差押えをすれば、仮差押後に取引先から対象財産を取得した者に対して、優先して差押えの効力を主張できます。具体的には、その財産を競売等にかけて売却代金から配当を受けることができます。

仮差押の決定を得るには、①代金債権などの被保全権利が存在することと②その財産を処分されると代金の回収が困難となる事情などの仮差押をする必要性を、裁判所に認めてもらう必要があります。また、仮差押の決定には、通常、裁判所の指定する金額と方法により担保を立てることが条件となることが多いです。

債権を回収するうえで仮差押えは有用な手続ですが、仮差押えの対象となる財産を日頃から把握しておくことが重要です。たとえば、取引銀行口座、債務者が保有する不動産、債務者の取引先の情報などを把握しておくと、仮差押えの手続きをスムーズに進めることができます。

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