顧問弁護士|企業の顧問弁護士【費用は月3万円~】

債権回収に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士への質問: 債権回収に使われる支払督促手続とはどのような手続ですか。

顧問弁護士の回答: 支払督促手続というのは、金銭、有価証券などに係る請求について、債権者の申立てにより、その主張から請求に理由があると認められる場合に、支払督促が発せられる手続です。債務者が2週間以内に異議の申立てをしなければ、裁判所は、債権者の申立てにより、支払督促に仮執行宣言を付さなければならず、債権者はこれに基づいて強制執行の申立てをすることができます。

申立人が30日以内に仮執行宣言の申立てをしなかった場合には、支払督促は効力を失いますからご注意ください。

債務者が支払督促に対し異議を申し立てると、請求額に応じ、地方裁判所又は簡易裁判所の民事訴訟の手続に移行します。仮執行宣言の付された支払督促に対し、相手方が異議を申し立てることのできる期間は、仮執行宣言付き支払督促を受け取った日の翌日から2週間です。

なお,支払督促は公示送達を利用できないため,債務者の所在が分からない場合は,支払督促自体の利用が難しくなります。また,債務者が争った場合は通常訴訟に移行するため,債務者が債務の存在について争っていない場合にのみ利用するべきです。

何よりも、取締役は、日々の業務において法令遵守を徹底し、株主代表訴訟を提起されないよう留意をすることが重要といえます。

御社に法律問題が生じたとき、いつでも気軽に相談できる顧問弁護士がいたら便利だと思いませんか。「我が社もそろそろ顧問弁護士を」と思ったら、気軽にご連絡ください。

顧問弁護士トップページ

 


 

企業法務に関する顧問弁護士のQ&A一覧

会社法に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士ページトップへ

債権回収に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士ページトップへ

事業承継に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士ページトップへ

労働法に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士ページトップへ

倒産法に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士ページトップへ

知的財産権に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士ページトップへ

国際取引に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士ページトップへ

刑事事件に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士ページトップへ

契約書に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士ページトップへ

独禁法に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士ページトップへ

対行政に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士ページトップへ

顧問弁護士HOMEへ