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債権回収に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士への質問: 訴え提起前の和解とはどのような手続ですか。

顧問弁護士の回答: 訴え提起前の和解とは,当事者間で既に解決方法についての合意がされている場合に,簡易裁判所でその合意を得ている内容を和解調書にする手続のことです。即決和解と呼ぶこともあります。この手続により作成された和解調書は債務名義となりますので,債務者が和解の内容に反した場合は,強制執行をすることができます。訴え提起前の和解をしたい場合は、簡易裁判所に対して申立てると,1か月程度で期日が指定されるので,その期日に債権者・債務者が出頭し,和解調書を作成します。 既に債権者・債務者間で和解が成立しているけれども、和解内容に反した場合に強制執行できるようにしておきたい場合に有用な手続だといえます。

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