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刑事事件に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士への質問: 就業規則において、裁判員候補者名簿記載通知を受けたことなどについて、使用者に対する報告を義務付けることは問題ありますか。

顧問弁護士の回答: 使用者に対するこのような報告義務を規定したとしても、それが、合理的な必要性があることに基づき、その必要性の範囲内で、報告を義務付けるものであるとき(例:その従業員が一定の期間不在となることに伴って、従業員の勤務体制の変更等を行う必要があるなど)は、その義務付け自体が裁判員法に違反することとはならないものと考えられています。

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