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労働法に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士への質問: 従業員を雇いたいのですが、公共職業安定所の求人票の記載は労働条件になるのでしょうか。

顧問弁護士の回答: 求人票の記載は、労働条件になりうるので注意してください。

まず、求人票に記載した内容は、法律的には、求人者が行う求人の申込みの誘引にすぎず、直ちに労働契約の内容になるとはいえません。しかしながら、裁判例の中には、「通常求人者も求人票に記載した労働条件が雇用契約の内容になることを前提としていることに鑑みるならば、求人票記載の労働条件は、当事者間においてこれと異なる別段の合意をするなど特段の事情がない限り、雇用契約の内容になる」としたものがありますから、求人票の記載は、労働条件になりうるという前提で求人票を作成してください。

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