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独禁法に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士に質問: 不公正な取引方法とはどのようなものでしょうか。

顧問弁護士の回答: 不公正な取引方法というのは、「自由な競争が制限されるおそれがあること」、「競争手段が公正とはいえないこと」、「自由な競争の基盤を侵害するおそれがあること」といった観点から、公正な競争を阻害するおそれがある場合に禁止されるもので、公正取引委員会が告示によってその内容を指定しています。この指定には、すべての業種に適用される「一般指定」と、特定の事業者・業界を対象とする「特殊指定」があります。一般指定には、取引拒絶、排他条件付取引、拘束条件付取引、再販売価格維持行為、優越的地位の濫用、欺瞞的顧客誘引、不当廉売などが不公正な取引方法として挙げられています。また、特殊指定は、現在、大規模小売業者が行う不公正な取引方法、特定荷主が行う不公正な取引方法及び新聞業について指定されています。

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