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会社法に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士に質問: 取締役の競業取引・利益相反取引にはどのような規制がありますか。

顧問弁護士の回答: ①取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき(競業取引)、②取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき(直接的な利益相反取引)、③株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき(間接的な利益相反取引)には、取締役は、取締役会において、当該取引についての重要事実を開示してその承認を受けなければならず、取引後、遅滞なく、取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければなりません。

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