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契約書に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士に質問: 契約をする場合には、契約書を作成しなければならないのでしょうか。

顧問弁護士の回答: 契約は、相手方が申込を行い、これに対して承諾することで成立します。そして、この申込と承諾には、原則として書面によることが要件とされておらず、口頭での合意であっても成立します(保証契約などは書面を作成しなければ成立しませんが、これは例外的な扱いです)。もっとも、後のトラブルを防止し、契約の成立とその内容を証拠として残しておくという観点からは、契約書を作成しておくべきです。そうはいっても、細かい取引について全て契約書を作成していたら仕事が回らないということもあるでしょう。そういう場合には、例えば、基本契約書だけは締結しておき、個別の取引の際には発注書で済ませるという運用も検討するべきでしょう。当職にご相談いただければ、貴社の業務の実態に応じた運用方法をご提案いたします。

御社に法律問題が生じたとき、気軽に相談できる顧問弁護士がいたら便利ですよね。「我が社もそろそろ顧問弁護士を」と思ったら、気軽にご連絡ください。

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