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独禁法に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士に質問: いわゆる規格品・標準品の製造を依頼する場合、下請法の対象となる製造委託に該当しますか。

顧問弁護士の回答: ケースバイケースです。すなわち、その規格品・標準品が、広く一般に市販されているものなど実質的には購入と認められる場合は、下請法の対象となる製造委託には該当しません。しかし、規格品・標準品であっても親事業者が仕様等を指定して下請事業者にその製造を依頼すれば下請法の対象となる製造委託に該当します。すなわち、親事業者の指示により、製品をカスタマイズするような関係に立つ場合には、下請法の対象となる製造委託に該当しますからご注意ください。

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