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知的財産法に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士への質問: キャッチフレーズは著作物になりますか。

顧問弁護士の回答: キャッチフレーズだから著作物として保護されない、とは言い切れません。ただ、著作物というのは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいますので、これに該当しないキャッチフレーズは、著作物とはいえません。そして、一般的には、キャッチフレーズのような短い表現の場合、著作物とは認められにくいと思われます。なお、同様の理由で、記事のタイトルなどの短い表現についても、著作物とは認められにくいと思われます。

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