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契約書に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士に質問: 覚書と契約とでは効果が異なるのでしょうか。

顧問弁護士の回答: 書面の題名が「覚書」なのか「契約」なのかによって、効力が異なることはありません。一般的には、「契約」に比べて「覚書」の方が効力が軽いようなイメージがあるようですが、いずれも書面の内容に当事者が拘束されるという点では異なりません。そうはいっても、実務上、交渉を進めるための第一歩としてお互いの意思を確認するために一応書面を交わしたいけれども、法的に拘束されたくないようなこともあるかと思います。そのような場合は、交わす書面の中に、「本覚書には法的拘束力がない」ということを明記しておくことが望ましいといえます。

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