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労働法に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士への質問: 試用期間中の社員は自由に解雇して良いのでしょうか。

顧問弁護士の回答: 試用期間中の会社と従業員との法律関係は、判例上、特段の事由が存在しない限り、解約権留保付雇用契約として扱われています。つまり、試用期間というのは、会社が雇用契約を解約する権利を留保した状態での雇用契約なのです。 しかし、試用期間であっても、無条件に会社に雇用契約を解約されるとすれば、労働者は非常に不安定な立場に置かれることになります。そこで、解雇権の濫用は許さないという解雇権濫用法理が試用期間であってもあてはまり、客観的合理的理由のない解雇は無効と判断されます。もっとも、本採用後の解雇に比べれば、試用期間中の社員の解雇が有効と認められる範囲は広く認められており、判例は、「企業者が、採用決定後における調査の結果により、または試用中の勤務状態等により、当初知ることができず、また知ることが期待できないような事実を知るに至った場合において、そのような事実に照らしその者を引き続き当該企業に雇用しておくのが適当でないと判断する」場合には解雇が認められる、という基準で判断しています。

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