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会社法に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士への質問: 会社は、株券を株主に対して必ず発行しなければならないのでしょうか。

顧問弁護士の回答: 会社法のもとでは、会社は原則として株券を発行しないものとし、株券の発行を定款で定めた場合に限って株券を発行することされています。そして、株券の発行を定款で定めた場合は、会社は、株式を発行した日以後遅滞なく、その株式に係る株券を発行しなければなりませんが、株券発行会社であっても、公開会社でない会社は、株主の請求があるまで株券を発行しなくてよいこととされています。逆に、株主は、その有する株式の株券の所持を希望しない旨を会社に申し出ることができ、この場合、会社は、遅滞なく、その株式にかかる株券を発行しない旨を株主名簿に記載し、または記録しなければなりません。株主名簿に記載したときは、会社は、その株式について株券を発行することができなくなり、会社に提出された既発行株券は無効になります。なお、不所持の申出をした株主は、いつでも、会社に対して株券の発行を請求することができます。

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