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労働法に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士への質問: 残業を拒否する従業員に懲戒処分をすることはできますか。

顧問弁護士の回答: 適法になされた業務命令を拒否することは、業務命令違反となり、懲戒処分の対象となりますので、どういう残業の命令が適法な業務命令なのか、という点を考える必要があります。この点について、判例は、「使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該三六協定の範囲内で一定の義務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定めているときは、当該就業規則の規定の内容が合理的なものである限り、それが具体的労働契約の内容をなすから、右就業規則の規定の適用を受ける労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負う」と判断しています。 したがって、会社としては、36協定の範囲で残業について就業規則に規定し、その内容が合理的であれば、適法な業務命令として残業を命じることができ、これを拒否する従業員に懲戒処分をすることができます(もっとも、すぐに懲戒処分をすることが適切か否かは、別途検討する余地があるでしょう)。

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