顧問弁護士|企業の顧問弁護士【費用は月3万円~】

倒産法に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士への質問: 特別清算とはどういう手続ですか。

顧問弁護士の回答: 特別清算というのは、清算株式会社に清算の遂行に著しい支障を来すべき事情または債務超過の疑いがある場合に、一定の関係者からの申立により、裁判所の命令により開始される手続きです。従前の清算人が清算事務を遂行すること、債権者の多数決にもとづく協定によって弁済が行われることなど、手続きが柔軟であることが特徴です。 もっとも、特別清算手続を実施する前提として株式会社を解散する必要があるところ、株式会社の解散には株主総会の特別決議、つまり総議決権の過半数の出席および出席した株主の議決権数の3分の2以上の賛成が必要です。よって、親会社が子会社株式の大半を保有している場合や、いわゆる同族会社の場合でない限り、解散決議を可決させるのは容易ではありません。また、株主総会で解散決議を得ることができたとしても、特別清算手続を実施するためには、債権者に対する弁済計画である協定案に対し、債権額の3分の2以上の同意が必要です。

御社に法律問題が生じたとき、いつでも気軽に相談できる顧問弁護士がいたら便利だと思いませんか。「我が社もそろそろ顧問弁護士を」と思ったら、気軽にご連絡ください。

顧問弁護士トップページ

 


 

企業法務に関する顧問弁護士のQ&A一覧

会社法に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士ページトップへ

債権回収に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士ページトップへ

事業承継に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士ページトップへ

労働法に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士ページトップへ

倒産法に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士ページトップへ

知的財産権に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士ページトップへ

国際取引に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士ページトップへ

刑事事件に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士ページトップへ

契約書に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士ページトップへ

独禁法に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士ページトップへ

対行政に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士ページトップへ

顧問弁護士HOMEへ