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労働法に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士への質問: 従業員を他県へ転勤を命じたところ、家族の看病が必要だといって拒否されました。会社は不当な配転命令をしているのでしょうか。

顧問弁護士の回答: 配転命令が有効となるためには、その根拠が労働契約や就業規則に書かれていることが必要です。また、一般に配転命令は通常の人事権の範囲と考えられていますが、配転命令権の濫用といえる場合には、無効になります。本件では、「労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき」といえるようであれば、配転命令権の濫用といえます。裁判例においては、労働者において家族の療養・看護等の高度の必要性がある場合には配転命令権の濫用として無効にされたケースもあります。もっとも個別事情に応じた判断が必要となりますので、弁護士などの専門家にご相談いただくことをお勧めします。

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