顧問弁護士|企業の顧問弁護士【費用は月3万円~】

知的財産法に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士への質問: 会社が特許権者になっている発明がありますが、それはどういうことですか。

顧問弁護士の回答: 会社でされた発明について特許を受ける権利は、会社ではなくその発明を産み出した発明者である従業員にあります。したがって、会社はただ社内で発明がされたというだけではその発明について特許を受けることができません。会社が従業者のした発明を実施するには、従業者からその発明に関する権利を譲り受けるか、実施する許可をもらわなければならないのが原則です。もっとも、その従業者の発明が「職務発明」であれば従業者の許可を得なくても、会社はその発明を無償で実施することができます。ここに、「職務発明」というのは、会社に勤める従業者が会社の仕事として研究・開発した結果完成した発明のことです。この職務発明は、一方では、従業者自身の努力と才能によって発明されたものですが、他方で、会社も、給与、設備、研究費などを従業者に提供することにより、発明の完成に一定の貢献をしているため、特別な扱いがされているのです。従業者側には、職務発明に関して特許を受ける権利や特許権を会社に譲渡したときは、会社から職務発明の社内貢献に応じた「相当の対価」を受ける権利があります。

御社に法律問題が生じたとき、気軽に相談できる顧問弁護士がいたら便利だと思いませんか。「我が社もそろそろ顧問弁護士を」と思ったら、気軽にご連絡ください。

顧問弁護士ホーム

 


 

企業法務に関する顧問弁護士のQ&A一覧

会社法に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士ページトップへ

債権回収に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士ページトップへ

事業承継に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士ページトップへ

労働法に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士ページトップへ

倒産法に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士ページトップへ

知的財産権に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士ページトップへ

国際取引に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士ページトップへ

刑事事件に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士ページトップへ

契約書に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士ページトップへ

独禁法に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士ページトップへ

対行政に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士ページトップへ

顧問弁護士HOMEへ