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契約書に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士に質問: 認印を使っても契約書を作成した場合でも契約は有効なのでしょうか。

顧問弁護士の回答: 認印を使ったとしても、契約書は有効です。印鑑には2つの種類、すなわち実印と認印があります。実印というのは、印鑑登録している印鑑のことをいいます。具体的には、個人の場合は住民登録している市町村役場に印鑑登録をしている印鑑であり、会社の場合は本店所在地の法務局に登録した印鑑のことです。実印を使うことにより、もし後になって当事者が「これは私の印鑑ではない」などと主張しても、印鑑証明書によりこの主張を排斥できます。他方、認印とは、実印以外の印鑑登録していない印鑑をいいます。認印を使った場合には、上記のような実印を使うメリットを享受できませんが、契約書の効力には影響はありません。なお、印鑑証明書は原則として本人でなければ取得できません。紛争となった後で相手方に印鑑証明書を提出するよう求めたとしても、相手方は応じてくれないことが多いので、実印で契約書に押印する場合には、契約時に印鑑証明書を添付するよう求めた方が良いと思います。

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