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倒産法に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士への質問: 破産とはどういう手続ですか。

顧問弁護士の回答: 破産というのは、支払い不能または債務超過にある債務者について財産等の適正かつ公平な清算を図る手続きです。裁判所が破産手続を開始して破産管財人を選任した上で、破産管財人が債権を回収し、不当に流出した財産を取り戻し、会社財産を換価・処分などをなし,破産手続と無関係に請求される債務を弁済した後、残った財産を債権者に公平に配当する手続です。

破産は申立てがないかぎり開始しませんが、この申立ては債務者自身だけでなく、債権者もすることができます。債権者から破産が申し立てられ、裁判所が破産開始決定をすれば、債務者の意思に関わらず、破産手続が開始することになります(債務者としては、破産手続に応じたくなければ、破産決定に対して抗告をし、破産原因の有無について裁判で争うことはできます)。

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