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会社法に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士への質問: 株式を譲り受けたという人が、会社に対して株主名簿の名義書換を請求してきまのですが、会社はどのように対応すればよいのでしょうか。

顧問弁護士の回答: 会社法上、株券の占有者は権利者と推定されますので、名義書換を請求する者が株券を提示しさえすれば、会社は、その者が無権利者であることを立証できない限り、名義書換請求を拒むことはできません。判例に照らすと、株式の譲受人が会社に対して株券を提示して株主名簿の名義書換を請求したにもかかわらず、会社が故意又は過失によってそれに応じなかった場合には、会社は、従前の株主名簿上の株主を株主として扱うことが許されないと考えられ、逆に、会社は、その者の名義書換請求に応じさえすれば、悪意または重過失がない限り免責されると考えられます。なお、新名義人が権利行使において使用する印鑑を届け出させておかなければなりません。

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