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会社法に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士への質問: 取締役が実際に集まらずに取締役会決議をすることはできますか。

顧問弁護士の回答: 取締役が実際に集まらずに取締役会決議を行うことは原則として認められませんので、書面による持ち回り決議などは認められていません。取締役会においては、取締役の英知を結集するために、実際に取締役が実際に集まって議論をして決議するという過程が重視されるからです。

もっとも、テレビ電話を利用した電話会議システムなどを用いる場合は、適法な取締役会決議をできると解されています。なぜなら、このような場合には、即時のコミュニケーションが可能であり、実際に取締役が集まるのと同視できるからです。

また、取締役が取締役会の決議の目的事項について提案をした場合において、その提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限りますので、特別利害関係を有する取締役は除かれます。)の全員が書面などにより同意の意思表示をしたとき(監査役設置会社においては監査役が当該提案について異議を述べたときは除かれます。)は、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができます。したがって、このような定款の定めがある場合には、取締役全員の書面などによる同意をもって、実際に集まらずに取締役会決議をすることができます。

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