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労働法に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士への質問: 会社の就業規則(退職金規程)に「懲戒解雇の場合には退職金を不支給とする」などの規定がない場合、懲戒解雇した従業員に退職金を支払う必要があるのでしょうか。

顧問弁護士の回答: 退職金について、就業規則(退職金規程)で支給条件を明確にしており、その従業員が支給条件を満たす場合には、会社には退職金の支払い義務が生じます。したがって、懲戒解雇した従業員への退職金を不支給とする場合には、その不支給に関する規定も明確に定めておく必要があります。しかも、退職金不支給規定があっても、退職金を支払わなければならないことがあります。退職金を支払う必要のない懲戒解雇の事由は、即時解雇の事由よりさらに厳格に解すべきと判断した裁判例もありますのでご注意ください。

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