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知的財産法に関する顧問弁護士のQ&A

顧問弁護士への質問: 良いアイディアを思いついたのですが、アイディアは著作物ですか。

顧問弁護士の回答: 著作物というのは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます。少々冗長な定義ですが、要するに、著作物は少なくとも「表現」である必要があります。ですから、アイディアを文書化して表現したものは著作物になりえますが、アイディアそのものは著作物にはなりません。

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